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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第七条 (経済産業大臣の確認)

平成二十年法律第三十三号法律
(経済産業大臣の確認)

第七条

第四条第一項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。

  1. 当該合意が当該特例中小会社の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
  2. 申請をした者が当該合意をした日において会社事業後継者であったこと。
  3. 当該合意をした日において、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十以下の数であったこと。
  4. 第四条第四項の規定による合意をしていること。

2第四条第三項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした個人事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。

  1. 当該合意が当該旧個人事業者が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
  2. 申請をした者が当該合意をした日において個人事業後継者であったこと。
  3. 第四条第五項の規定による合意をしていること。

3前二項の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、第四条第一項又は第三項の規定による合意をした日から一月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

  1. 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面
    1. 当該合意に関する書面
    2. 当該合意の当事者の全員が当該特例中小会社又は当該旧個人事業者が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある書面
  2. 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者が第四条第一項第二号に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載した書面
  3. 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

4第四条第一項又は第三項の規定による合意をした会社事業後継者又は個人事業後継者が死亡したときは、その相続人は、第一項又は第二項の確認を受けることができない。

5経済産業大臣は、第一項又は第二項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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