(合意の効力の消滅)
第十条
第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
- 一第七条第一項又は第二項の確認が取り消されたこと。
- 二旧代表者の生存中に会社事業後継者が死亡し、若しくは心身の故障のため代表者の職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者に該当するに至ったこと又は旧個人事業者の生存中に個人事業後継者が死亡したこと。
- 三当該合意の当事者(旧代表者の推定相続人でない会社事業後継者及び旧個人事業者の推定相続人でない個人事業後継者を除く。)以外の者が新たに旧代表者又は旧個人事業者の推定相続人となったこと。
- 四当該合意の当事者の代襲者が旧代表者又は旧個人事業者の養子となったこと。