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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第二条の二 (法第四条第五項第一号の経済産業省令で定めるもの)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(法第四条第五項第一号の経済産業省令で定めるもの)

第二条の二

第四条第五項第一号の必要な処分として経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該事業用資産を廃棄する処分
  2. 当該事業用資産を譲渡し、当該譲渡の対価の額の全部をもって個人事業後継者の事業の用に供される資産(前条第二項各号に掲げる種類の資産に限る。)を取得する場合における当該譲渡

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