(法第四条第五項第一号の経済産業省令で定めるもの)
第二条の二
法第四条第五項第一号の必要な処分として経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一当該事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該事業用資産を廃棄する処分
- 二当該事業用資産を譲渡し、当該譲渡の対価の額の全部をもって個人事業後継者の事業の用に供される資産(前条第二項各号に掲げる種類の資産に限る。)を取得する場合における当該譲渡
法第四条第五項第一号の必要な処分として経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。