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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第五条 (会社事業後継者が取得した株式等以外の財産又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意)

平成二十年法律第三十三号法律
(会社事業後継者が取得した株式等以外の財産又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意)

第五条

次の各号に掲げる者は、前条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書面により、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。

  1. 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産(当該特例中小会社の株式等を除く。)
  2. 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産(当該事業用資産を除く。)

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(遺留分に関する民法の特例に関する経過措置)
附則

第三条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「旧経営承継円滑化法」という。)第四条第一項の規定による合意(同項第一号の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した特例中小企業者の株式等に係るものに限る。)、旧経営承継円滑化法第五条の規定による合意(同条の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)及び旧経営承継円滑化法第六条第二項の規定による合意(同項の後継者以外の推定相続人が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

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