条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百四十三条

平成二十三年法律第五十二号法律

第二百四十三条

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

  1. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合同法第三条第二項の旧代表者の住所地
  2. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地

2遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。

3次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判当該合意の当事者(申立人を除く。)
  2. 遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判当該合意の当事者

e-Gov法令検索で第二百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十二条 家事事件手続法 目次 第二百四十四条(調停事項等) →