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家事事件手続法 第二百四十二条

平成二十三年法律第五十二号法律

第二百四十二条

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

  1. 破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の百三十一の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)夫又は妻の住所地
  2. 親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件子の住所地
  3. 破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件(別表第一の百三十三の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)相続が開始した地

2破産管財人は、破産手続における相続の放棄の承認についての申述を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

3第百五十二条第一項第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る。)、第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。

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