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家事事件手続法 第百七十二条 (即時抗告)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告)

第百七十二条

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号から第三号まで及び第五号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

  1. 親権喪失の審判親権を喪失する者及びその親族
  2. 親権停止の審判親権を停止される者及びその親族
  3. 管理権喪失の審判管理権を喪失する者及びその親族
  4. 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てを却下する審判申立人、子及びその親族、未成年後見人並びに未成年後見監督人
  5. 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判子及びその親族、子に対し親権を行う者、未成年後見人並びに未成年後見監督人
  6. 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの申立てを却下する審判申立人並びに親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者及びその親族
  7. 親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却下する審判申立人
  8. 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判養子の父母及び養子の監護者
  9. 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の申立てを却下する審判申立人、養子の父母及び養子の監護者
  10. 親権者の指定又は変更の審判及びその申立てを却下する審判子の父母及び子の監護者
  11. 十一
    親権行使者の指定の審判及びその申立てを却下する審判子の父母

2次の各号に掲げる即時抗告の期間は、当該各号に定める日から進行する。

  1. 審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判に対する即時抗告親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する者が審判の告知を受けた日
  2. 審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判に対する即時抗告親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者が審判の告知を受けた日

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