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家事事件手続法 第百七十一条 (引渡命令等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(引渡命令等)

第百七十一条

家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判において、当事者に対し、子の引渡し又は財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

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