(審判の告知)
第百七十条
次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。ただし、子にあっては、子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。
- 一親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判子
- 二親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判子、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人
次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。ただし、子にあっては、子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。