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家事事件手続法 第百七十三条 (管理者の改任等に関する規定の準用)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管理者の改任等に関する規定の準用)

第百七十三条

第百二十五条の規定は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。

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