条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百二十五条 (管理者の改任等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管理者の改任等)

第百二十五条

家庭裁判所は、いつでも、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任することができる。

2家庭裁判所は、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。

3前項の報告及び計算に要する費用は、成年被後見人の財産の中から支弁する。

4家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

5財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。

6民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、財産の管理者について準用する。

7家庭裁判所は、成年被後見人が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、成年被後見人、財産の管理者若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百二十五条(管理者の改任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百二十四条(成年後見の事務の監督) 家事事件手続法 目次 第百二十六条(後見開始の審判事件を本案とする保全処分) →