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家事事件手続法 第百二十四条 (成年後見の事務の監督)

平成二十三年法律第五十二号法律
(成年後見の事務の監督)

第百二十四条

家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。

2家庭裁判所は、前項の規定により調査又は管理をした者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

3家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

4民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第一項の規定により財産を管理する者について準用する。

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