条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百八十条 (成年後見に関する審判事件の規定の準用)

平成二十三年法律第五十二号法律
(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

第百八十条

第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十一条第二号中「第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、同条第三号中「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百八十条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十九条(即時抗告) 家事事件手続法 目次 第百八十一条(未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分) →