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家事事件手続法 第百八十一条 (未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

平成二十三年法律第五十二号法律
(未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

第百八十一条

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、未成年後見人の解任の審判事件又は未成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

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