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家事事件手続法 第百二十七条 (成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

平成二十三年法律第五十二号法律
(成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

第百二十七条

家庭裁判所は、成年後見人の解任の審判事件が係属している場合において、成年被後見人の利益のため必要があるときは、成年後見人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

2前項の規定による成年後見人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される成年後見人、他の成年後見人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

3家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

4家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

5前各項の規定は、成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

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