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家事事件手続法 第百三十五条 (保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

平成二十三年法律第五十二号法律
(保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

第百三十五条

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、保佐人の解任の審判事件又は保佐監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

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