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家事事件手続法 第百四十四条 (補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

平成二十三年法律第五十二号法律
(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

第百四十四条

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、補助人の解任の審判事件又は補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

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