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家事事件手続法 第百三十七条 (手続行為能力)

平成二十三年法律第五十二号法律
(手続行為能力)

第百三十七条

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被補助人となるべき者及び被補助人について準用する。

  1. 補助開始の審判事件
  2. 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の三十七の項の事項についての審判事件をいう。)
  3. 補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三十八の項の事項についての審判事件をいう。)
  4. 補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十九の項の事項についての審判事件をいう。)
  5. 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の四十の項の事項についての審判事件をいう。)
  6. 補助人の選任の審判事件(別表第一の四十一の項の事項についての審判事件をいう。)
  7. 補助人の解任の審判事件(別表第一の四十三の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)
  8. 補助監督人の選任の審判事件(別表第一の四十五の項の事項についての審判事件をいう。)
  9. 補助監督人の解任の審判事件(別表第一の四十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)
  10. 補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の五十一の項の事項についての審判事件をいう。)
  11. 十一
    補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の五十二の項の事項についての審判事件をいう。)
  12. 十二
    補助の事務の監督の審判事件(別表第一の五十三の項の事項についての審判事件をいう。)

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