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家事事件手続法 第百三十八条 (精神の状況に関する意見の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(精神の状況に関する意見の聴取)

第百三十八条

家庭裁判所は、被補助人となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない。

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