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家事事件手続法 第百三十九条 (陳述及び意見の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述及び意見の聴取)

第百三十九条

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第三号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

  1. 補助開始の審判被補助人となるべき者
  2. 補助人の同意に代わる許可の審判補助人
  3. 補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項又は第三項の規定による場合に限る。)被補助人及び補助人
  4. 補助人又は補助監督人の選任の審判被補助人となるべき者又は被補助人
  5. 補助人の解任の審判補助人
  6. 補助監督人の解任の審判補助監督人

2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  1. 補助人の選任の審判補助人となるべき者
  2. 補助監督人の選任の審判補助監督人となるべき者

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