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家事事件手続法 第百四十五条 (管轄)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄)

第百四十五条

不在者の財産の管理に関する処分の審判事件は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

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