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家事事件手続法 第三条の二 (不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権)

平成二十三年法律第五十二号法律
(不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権)

第三条の二

裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の五十五の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

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