(不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権) 第三条の二 裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の五十五の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗