条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百四十二条 (成年後見に関する審判事件の規定の準用)

平成二十三年法律第五十二号法律
(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

第百四十二条

第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百四十二条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十一条(即時抗告) 家事事件手続法 目次 第百四十三条(補助開始の審判事件を本案とする保全処分) →