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民法 第六百四十四条 (受任者の注意義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受任者の注意義務)

第六百四十四条

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

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国税不服審判所 裁決

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