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民法 第八百六十九条 (委任及び親権の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条
第六百四十四条
及び
第八百三十条
の規定は、後見について準用する。
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「民法第八百六十九条(委任及び親権の規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第644条
第830条
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 平成6年9月13日 平成4(オ)1694
破棄差戻
国家賠償請求事件
京都地方裁判所 平成30年1月10日 平成27(ワ)2090
貯金払戻請求事件
鹿児島地方裁判所 名瀬支部 平成20年1月25日 平成19(ワ)379
棄却
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