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民法 第八百六十八条 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

第八百六十八条

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

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