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民法 第八百七十条 (後見の計算)

明治二十九年法律第八十九号法律
(後見の計算)

第八百七十条

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

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