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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百六十二条 (一般社団法人等の財産に関する保全処分)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人等の財産に関する保全処分)

第二百六十二条

裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、一般社団法人等の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。

3裁判所は、法務大臣若しくは社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。

4裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、一般社団法人等が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

5第二項の管理人は、裁判所が監督する。

6裁判所は、第二項の管理人に対し、一般社団法人等の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。

7民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。

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