(官庁等の法務大臣に対する通知義務) 第二百六十三条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第二百六十一条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗