条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百六十四条 (一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)

第二百六十四条

次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

  1. 一般社団法人等の設立一般社団法人等の成立の日から二年以内
  2. 一般社団法人等の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
  3. 一般社団法人等の新設合併新設合併の効力が生じた日から六箇月以内

2次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

  1. 前項第一号に掲げる行為設立する一般社団法人等の社員等(社員、評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下この款において同じ。)
  2. 前項第二号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする一般社団法人等の社員等であった者又は吸収合併存続法人の社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
  3. 前項第三号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする一般社団法人等の社員等であった者又は新設合併設立法人の社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者

e-Gov法令検索で第二百六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条(一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百六十三条(官庁等の法務大臣に対する通知義務) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第二百六十五条(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) →