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社会福祉法施行令 第十三条の十九 (社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)

第十三条の十九

第五十五条において社会福祉法人の合併の無効の訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第二項第二号及び第三号、第二百六十九条第二号及び第三号並びに第二百七十五条第一項第一号及び第二号の規定を準用する場合においては、同法第二百六十四条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十九条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。第二百六十九条第二号及び第二百七十五条第一項第一号において同じ。)」と、同項第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人(社会福祉法第五十四条の五第二号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。第二百六十九条第三号及び第二百七十五条第一項第二号において同じ。)」と、同法第二百六十九条第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同条第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と、同法第二百七十五条第一項第一号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同項第二号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と読み替えるものとする。

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