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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七十五条 (合併の無効判決の効力)

平成十八年法律第四十八号法律
(合併の無効判決の効力)

第二百七十五条

次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした一般社団法人等は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める一般社団法人等が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

  1. 一般社団法人等の吸収合併吸収合併存続法人
  2. 一般社団法人等の新設合併新設合併設立法人

2前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める一般社団法人等が取得した財産は、当該行為をした一般社団法人等の共有に属する。

3前二項に規定する場合には、各一般社団法人等の第一項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各一般社団法人等の協議によって定める。

4各一般社団法人等の第一項の債務の負担部分又は第二項の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各一般社団法人等の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各一般社団法人等の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。

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