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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七十六条 (設立の無効又は取消しの判決の効力)

平成十八年法律第四十八号法律
(設立の無効又は取消しの判決の効力)

第二百七十六条

一般社団法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該一般社団法人を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

2前項前段の規定は、一般財団法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、同項中「社員」とあるのは、「設立者」と読み替えるものとする。

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