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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百二十五条 (継続の登記の申請)

平成十八年法律第四十八号法律
(継続の登記の申請)

第三百二十五条

一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第二百七十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により一般社団法人等を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本及び第二百七十六条第一項の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

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