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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七十七条 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

平成十八年法律第四十八号法律
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

第二百七十七条

一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

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