(原告が敗訴した場合の損害賠償責任) 第二百七十七条 一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。 e-Gov法令検索で第二百七十七条を開く ↗