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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百八十九条 (陳述の聴取)

平成十八年法律第四十八号法律
(陳述の聴取)

第二百八十九条

裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

  1. この法律の規定により一般社団法人等が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧又は謄写の許可の申立てについての裁判当該一般社団法人等
  2. 第七十五条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項若しくは第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第二百六十二条第二項の管理人の報酬の額の決定当該一般社団法人等(報酬を受ける者が監事を置く一般社団法人等を代表する者である場合において、他に当該一般社団法人等を代表する者が存しないときは、監事)及び報酬を受ける者
  3. 第百三十七条第七項の規定による裁判当該一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)及び現物拠出財産を給付する者
  4. 清算人の解任についての裁判当該清算人
  5. 第二百六十一条第一項の規定による裁判当該一般社団法人等
  6. 第二百七十五条第四項の申立てについての裁判同項に規定する行為をした一般社団法人等

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