条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
› 第二百八十八条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百八十八条 (疎明)
平成十八年法律第四十八号
法律
(疎明)
第二百八十八条
この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
e-Gov法令検索で第二百八十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十八条(疎明)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
医療法 第46条の7の2
私立学校法 第44条
社会福祉法 第45条の15
社会福祉法 第47条の7
← 第二百八十七条(非訟事件の管轄)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次
第二百八十九条(陳述の聴取) →