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社会福祉法 第四十七条の七 (準用規定)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(準用規定)

第四十七条の七

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十七条第一項第二百八十八条第二百八十九条(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第二百九十条第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条第二百九十三条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散及び清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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