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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十一条 (即時抗告)

平成十八年法律第四十八号法律
(即時抗告)

第二百九十一条

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

  1. 第二百六十二条第一項の規定による保全処分についての裁判利害関係人
  2. 第二百八十九条各号に掲げる裁判申立人及び当該各号に定める者(同条第二号及び第三号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)

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