(理由の付記) 第二百九十条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。一前条第二号に掲げる裁判二第二百九十三条各号に掲げる裁判 e-Gov法令検索で第二百九十条を開く ↗