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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十条 (理由の付記)

平成十八年法律第四十八号法律
(理由の付記)

第二百九十条

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

  1. 前条第二号に掲げる裁判
  2. 第二百九十三条各号に掲げる裁判

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