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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十三条 (不服申立ての制限)

平成十八年法律第四十八号法律
(不服申立ての制限)

第二百九十三条

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

  1. 第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第二百三十五条第一項の鑑定人又は第二百四十一条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任又は選定の裁判
  2. 第二百六十二条第二項の管理人の選任又は解任についての裁判
  3. 第二百六十二条第六項の規定による裁判
  4. この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第二百八十九条第一号に掲げる裁判を除く。)

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