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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百四十一条 (帳簿資料の保存)

平成十八年法律第四十八号法律
(帳簿資料の保存)

第二百四十一条

清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

2裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

3前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

4第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。

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