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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百四十二条 (合併契約の締結)

平成十八年法律第四十八号法律
(合併契約の締結)

第二百四十二条

一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。

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