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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第六十六条 (特例民法法人の合併)

平成十八年法律第五十号法律
(特例民法法人の合併)

第六十六条

特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条第二百四十四条第二号第二百四十六条第二項第三号第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。

2合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。

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