(特例民法法人の合併)
第六十六条
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条、第二百四十四条第二号、第二百四十六条第二項第三号、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号、第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。
2合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条、第二百四十四条第二号、第二百四十六条第二項第三号、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号、第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。
2合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。