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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百四十四条 (吸収合併契約)

平成十八年法律第四十八号法律
(吸収合併契約)

第二百四十四条

一般社団法人又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の名称及び住所
  2. 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)

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