(吸収合併の効力の発生等)
第二百四十五条
吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。
2吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3前二項の規定は、第二百四十八条若しくは第二百五十二条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。
2吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
3前二項の規定は、第二百四十八条若しくは第二百五十二条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。