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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百四十三条 (合併の制限)

平成十八年法律第四十八号法律
(合併の制限)

第二百四十三条

次の各号に掲げる場合には、合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人は、それぞれ当該各号に定める種類の法人でなければならない。

  1. 合併をする法人が一般社団法人のみである場合一般社団法人
  2. 合併をする法人が一般財団法人のみである場合一般財団法人

2前項各号に掲げる場合以外の場合において、合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、一般社団法人でなければならない。

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