(吸収合併消滅法人の事前開示事項)
第七十五条
法第二百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併存続法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この章において同じ。)の定款の定め
- 二吸収合併存続法人についての次に掲げる事項
- イ最終事業年度(法第二条第二号又は第三号に規定する最終事業年度をいう。以下この章において同じ。)に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表)の内容
- ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産(一般社団法人等の財産をいう。以下この章において同じ。)の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第二百四十六条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。以下この項において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- イ
- 三吸収合併消滅法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- イ吸収合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- ロ吸収合併消滅法人において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
- イ
- 四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第二百四十八条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- 五吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2前項第二号イに規定する「計算書類等」とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう(以下この章において同じ。)。
- 一
- 二