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認可特定保険業者等に関する命令 第八十二条

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第八十二条

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併存続法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この節において同じ。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七十五条第二項に規定する計算書類等並びに別紙様式第一号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書の内容
  2. 吸収合併消滅法人の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
  3. 吸収合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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