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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百五十条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

平成十八年法律第四十八号法律
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第二百五十条

吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2前項に規定する「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

  1. 一般社団法人である吸収合併存続法人にあっては、次条第一項の社員総会の日の二週間前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
  2. 一般財団法人である吸収合併存続法人にあっては、次条第一項の評議員会の日の二週間前の日(第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
  3. 第二百五十二条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3吸収合併存続法人の社員、評議員及び債権者は、吸収合併存続法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、社員及び債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続法人の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 第一項の書面の閲覧の請求
  2. 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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